最新更新日:2024/02/16
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春日井市小中学校PTA連絡協議会の目標および活動方針

目  標 「心 響き合え 愛と知で」
             −夢を語る 子どもたちの架け橋に−

活動方針
 1 家庭教育力の強化を図ろう。
  子どもと共に語り,共に学び,保護者としての自覚を高め,責任を果たし家庭教育の充実を図ろう。
  家庭の果たす役割を見つめ直し,食生活をはじめとする子どものより良い生活習慣を身に付け,自ら考え行動できる子どもの育成を目ざそう。
  子どもとのふれあいをよりいっそう深め,心のよりどころとなる家庭環境をつくろう。
 2 学校支援を積極的に進めよう。
  学校教育への理解と協力を進めよう。
  教育活動への参加を促進しよう。
  保護者と教師が手を携え,子どもの成長を支えよう。
 3 地域社会との密接な連携を築こう。
  地域との連携・融合をもとに,地域ぐるみの活動を推進しよう。
  安全・安心な社会を地域と共に築こう。
  子どものために豊かな体験ができる環境を整えよう。

春日井市小中学校PTA連絡協議会 規約


第1条 本会は春日井市小中学校PTA連絡協議会といい,事務局を会長が所属する中学校ブロック内に置く。
第2条 本会は春日井市小中学校単位PTA代表2名(女性1名を含む)及び学校長をもて構成する。
第3条 本会は各PTAの連携を密にするとともに,民主教育の振興を図るをもって目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
   1 関係団体及びPTA相互の連絡連携
   2 会員の研修
   3 教育予算の確保
   4 PTAに関する調査研究
   5 児童生徒の福祉増進
   6 その他,本会の目的を達成するために必要な事項
第5条 本会に次の役員を置く。
 1 会 長   1名   2 副会長    3名(内1名は校長会長とする。)
 3 庶 務   1名   4 会 計     1名
 5 母親委員長 1名   6 母親副委員長2名
 7 母親委員会庶務1名  8 監 査      2名
第6条1 会長・副会長・監査は役員選考委員会にて選出し,総会において承認をうる。
   2 庶務・会計・母親委員長・母親副委員長・母親委員会庶務は,会長がこれを委嘱する。
   3 会長は会務を総理し,副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。
   4 庶務・会計は,担当事務を行う。
   5 母親委員長は,母親委員会を代表し,母親副委員長は母親委員長を補佐する。
   6 母親委員会庶務は,担当事務を行う。
   7 監査は会計を監査する。
第7条 本会に母親委員会を置く。
第8条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。補充で就任した者の任期は前任者の残りの期間とする。
第9条 本会に顧問を置くことができる。
第10条 本会の経費は会費,補助金,寄付金による。
第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第12条 この規約は平成19年5月12日より実施する。

 付則1 役員は春日井市小中学校単位PTAの会員または顧問の中から選出する。 
 付則2 役員選考委員会は次のブロックより,それぞれ1名ずつ選出した委員及び事務局をもって構成する。
    1 東部中 松原中 南城中ブロック  2 中部中 柏原中ブロック
    3 西部中 鷹来中ブロック       4 高蔵寺中 坂下中ブロック
    5 藤山台中 岩成台中ブロック    6 知多中 味美中ブロック
    7 高森台中 石尾台中ブロック
 付則3 本会の会費は毎年5月1日の児童生徒に対して,1人69円と1校500円の割で納める。
 付則4 この付則は平成23年5月21日より実施する。

第3条 本会は各PTAの連携を密にするとともに,民主教育の振興を図るをもって目的    とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
   1 関係団体及びPTA相互の連絡連携
   2 会員の研修
   3 教育予算の確保
   4 PTAに関する調査研究
   5 児童生徒の福祉増進
   6 その他,本会の目的を達成するために必要な事項

第5条 本会に次の役員を置く。
 1 会 長 1名   
  2 副会長 3名(内1名は校長会長とする。)
 3 庶 務 1名  
 4 会 計 1名
 5 母親委員長 1名   
6 母親副委員長 2名
 7 母親委員会庶務1名 
8 監 査  2名

第6条1 会長・副会長・監査は役員選考委員会にて選出し,総会において承認をうる。
   2 庶務・会計・母親委員長・母親副委員長・母親委員会庶務は,会長がこれを      委嘱する。
   3 会長は会務を総理し,副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行      代行する。
   4 庶務・会計は,担当事務を行う。
   5 母親委員長は,母親委員会を代表し,母親副委員長は母親委員長を補佐す       る。
   6 母親委員会庶務は,担当事務を行う。
   7 監査は会計を監査する。

第7条 本会に母親委員会を置く。

第8条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。補充で就任した者の任期は前     任者の残りの期間とする。

第9条 本会に顧問を置くことができる。

第10条 本会の経費は会費,補助金,寄付金による。

第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

第12条 この規約は平成19年5月12日より実施する。

 付則1 役員は春日井市小中学校単位PTAの会員または顧問の中から選出する。 
 付則2 役員選考委員会は次のブロックより,それぞれ1名ずつ選出した委員及び事務     局をもって構成する。
   1 東部中 松原中 南城中ブロック  2 中部中 柏原中ブロック
    3 西部中 鷹来中ブロック      4 高蔵寺中 坂下中ブロック
    5 藤山台中 岩成台中ブロック    6 知多中 味美中ブロック
    7 高森台中 石尾台中ブロック
  付則3 本会の会費は毎年5月1日の児童生徒に対して,1人69円と1校500円の     割で納める。
 付則4 この付則は平成23年5月21日より実施する。

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