最新更新日:2024/02/16
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市P連規約

第1条 本会は春日井市小中学校PTA連絡協議会といい、事務局を会長が所属する中学校ブロック内に置く。
第2条 本会は春日井市小中学校単位PTA代表2名(女性1名を含む)及び学校長をもって構成する。
第3条 本会は各PTAの連携を密にするとともに、民主教育の振興を図るをもって目的
 とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1.関係団体及びPTA相互の連絡連携
    2.会員の研修
    3.教育予算の確保
    4.PTAに関する調査研究
    5.児童生徒の福祉増進
    6.その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第5条 本会に次の役員を置く。
    1.会長 1名 2.副会長 3名(内1名は校長会長とする)
    3.庶務 1名 4.会計 1名
    5.母親委員長 1名 6.母親副委員長 2名
    7.母親委員会庶務 1名 8.監査 2名
第6条 1.会長、副会長、監査は役員選考委員会にて選出し、総会において承認をう     る    
    2.庶務、会計、母親委員長、母親副委員長、母親委員会庶務は、会長がこれ     を委嘱する。
    3.会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代     行する。
    4.庶務、会計は、担当事務を行う。
    5.母親委員長は、母親委員会を代表し、母親副委員長は母親委員長を補佐す     る
    6.母親委員会庶務は、担当事務を行う。
    7.監査は会計を監査する。
第7条 本会に母親委員会を置く。
第8条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。補充で就任した者の任期は前任者の残りの期間とする。  
第9条 本会に顧問を置くことができる。
第10条 本会の経費は会費、補助金、寄付金による。
第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第12条 この規約は平成19年5月12日より実施する。
付則1 役員は春日井市小中学校単位PTAの会員または顧問の中から選出する。
付則2 役員選考委員会は次のブロックより、それぞれ1名ずつ選出した委員及び事務     局をもって構成する。
    1.東部中 松原中 南城中ブロック  2.中部中 柏原中ブロック
    3.西部中 鷹来中ブロック  4.高蔵寺中 坂下中ブロック
    5.藤山台中 岩成台中ブロック  6.知多中 味美中ブロック
    7.高森台中 石尾台中ブロック
付則3 本会の会費は毎年5月1日の児童生徒に対して、1人65円と1校500円
の割で納める。
付則4 この付則は平成15年5月10日より実施する。

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春日井市小中学校PTA連絡協議会