最新更新日:2024/02/16
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春日井市小中学校PTA連絡協議会 規約

第1条 本会は春日井市小中学校PTA連絡協議会といい、事務局を会長
   が所属する中学校ブロック内に置く。
第2条 本会は春日井市小中学校単位PTA代表2名(女性1名を含む)
   及び学校長をもて構成する。
第3条 本会は各PTAの連携を密にするとともに、民主教育の振興を図
   るをもって目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
   1 関係団体及びPTA相互の連絡連携
   2 会員の研修
   3 教育予算の確保
   4 PTAに関する調査研究
   5 児童生徒の福祉増進
   6 その他,本会の目的を達成するために必要な事項
第5条 本会に次の役員を置く。
   1 会 長     1名
   2 副会長     3名(内1名は校長会長とする。)
   3 庶 務     1名
   4 会 計     1名
   5 母親委員長   1名
   6 母親副委員長  2名
   7 母親委員会庶務 1名
   8 監 査     2名
第6条1 会長・副会長・監査は役員選考委員会にて選出し、総会におい
     て承認をうる。
   2 庶務・会計・母親委員長・母親副委員長・母親委員会庶務は、
     会長がこれを委嘱する。
   3 会長は会務を総理し,副会長は会長を補佐し会長事故あるとき
     はこれを代行する。
   4 庶務・会計は、担当事務を行う。
   5 母親委員長は,母親委員会を代表し,母親副委員長は母親委員
     長を補佐する。
   6 母親委員会庶務は,担当事務を行う。
   7 監査は会計を監査する。
第7条 本会に母親委員会を置く。
第8条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。補充で就任した
   者の任期は前任者の残りの期間とする。
第9条 本会に顧問を置くことができる。
第10条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金による。
第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第12条 この規約は平成19年5月12日より実施する。

 付則1 役員は春日井市小中学校単位PTAの会員または顧問の中から
     選出する。 
 付則2 役員選考委員会は次のブロックより,それぞれ1名ずつ選出し
     た委員及び事務局をもって構成する。
    1 東部中・松原中・南城中ブロック
    2 中部中・柏原中ブロック
    3 西部中・鷹来中ブロック
    4 高蔵寺中・坂下中ブロック
    5 藤山台中・岩成台中ブロック
    6 知多中・味美中ブロック
    7 高森台中・石尾台中ブロック
 付則3 本会の会費は毎年5月1日の児童生徒に対して,1人69円と
     1校500円の割で納める。
 付則4 この付則は平成23年5月21日より実施する。
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