最新更新日:2024/05/18 | |
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11月は「児童虐待防止推進月間」です<こうちょう's eyes>
残念ながら、児童虐待の件数は依然として増加傾向にあります。
虐待の理由も様々で、少なからず同情性を感じるものもありますが、 子供の生命や尊厳を脅かす虐待は、決して看過できるものではありません。 虐待の発生予防は、早期発見・早期対応が必要です。 法令においても、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、近隣の市町村、児童相談所に通告しなければならないこととされています(児童虐待防止法第6条)。 子供たちの幸せに生きる権利を守るために、躊躇することなく向かい合っていきたいと考えます。 ◆◆本校も、虐待の発見や疑わしいと思ったときは、校長・教頭が、躊躇なく関係機関に相談(通告)を行います。 【令和4年度虐待防止月間標語コンクール最優秀作品】 「もしかして?」 ためらわないで! 189(いちはやく) 電話「189」でも最寄りの児童相談センターにつながりますが、 下記の相談窓口でも結構です。 扶桑町役場:0587-93-1111 一宮児童相談センター:0586-45-1558(直接つながります) |
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