最新更新日:2024/06/08 | |
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新型コロナウイルス感染症療養期間の見直し本日、詳細の内容についてプリントを配付させていただきましたが、ホームページでも一部要約して概要をお知らせいたします。 <有症状患者> ・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする ・ただし、10日を経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底をする <無症状患者> ・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする ・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日を経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底をする |
江南市立布袋中学校
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