新型コロナウイルス感染症療養期間の見直し

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厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症療養期間の見直し」について通知がありました。
本日、詳細の内容についてプリントを配付させていただきましたが、ホームページでも一部要約して概要をお知らせいたします。

<有症状患者>
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする
・ただし、10日を経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底をする

<無症状患者>
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日を経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底をする
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