最新更新日:2024/06/14 | |
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農繁休業学校教育法施行令 第29条には次のように書かれています。 第二十九条 公立の学校の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日は、・・・(以下略) 現在の法律に農繁期等における休業が明記されているのです。 それでは、実際に行われているのでしょうか? 昭和16年の草井村國民学校 学校日誌6月5,6日に次のように書かれていました。 農繁児のみ2時間授業にて帰宅せしむ さらに次のように続きます。 他の児童は初3以下は校庭の掃除を行はしめ、初4以上は小杁字河原開墾地の除草を行へり さらに、昭和21年の5月30日(木)に次のように書かれていました。 初5以上の非養蚕家児童出校 第1時 8時より9時 自習 9時より11時半まで 作業 すなわち、養蚕農家の児童は休みなのです。 本校の三輪先生によれば、宮田小学校では昭和34年まで農繁休業があったそうです。 さっそく草井小学校も調べてみました。 ありました。昭和34年の学校日誌、6月4日(木)、5日(金)に農繁休業と書かれています。 昭和33年には6月9日から11日までの3日間農繁休業がありました。 今でも農繁休業のある地域はあるのでしょうか・・・。 |
江南市立草井小学校
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