最新更新日:2024/04/30 | |
本日:309
昨日:272 総数:2026697 |
2016.7.12 親子で投票選挙が明けた、昨日(7/11)付の中國新聞のコラム「天風録」に、その「公選法改正」に関する以下のような文があったので、その一部を引用させていただきます。 きのうの投票所。よちよち歩きの男の子が、父親の投票用紙が吸い込まれた投票箱の穴を、「これなあに」と見つめていた。あまり知られなかったようだが、今回は「子連れ投票」が全面的にOKとなった初の国政選挙▲今までは「やむを得ない事情」がない限り認められていなかった。選管ごとに柔軟に対応していたものの、子どもを投票所の外で待たせるよう告げられるケースもあったという。静かさや秩序を保つためだったらしい▲18歳選挙権と併せて法改正されたのは、主権者教育の意味もあったのだろう。3人の子を連れて投票した母親はそれは知らなかったと笑いながら「選挙には行くものと小さい頃から伝えたくて」と。親の背を見て子は育つ−。きっとそうに違いない(※後略) といことで、今回の選挙から、子どもの同伴が可能になったのです。「えっ」と思われる方がみえるかもしれません。これまで、小さなお子様を連れて、選挙に行かれたかたも見えると思うのです。 しかし、今回の「子ども」とは、公職選挙法第58条第2項に「幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう」と定められています。 ということは、大きなお子様でも、法的に同伴が可能となったのです。 では、投票所へ入室した古北っ子は、どれだけいたのでしょうか…気になるところです。 というのも、やはり、コラムにあるように「主権者教育」につながると思うからです。史上4番目に低い投票率だった今回の選挙のようです。そうならないためにも、小中学生の頃から、選挙を身近に感じさせることは大切なことだと思います。 なお、最近では、中学校の生徒会役員選挙をする歳に、市の選挙管理委員会から投票箱や、記入台、仕切り板などを一式お借りして投票することも多くなりました。実際の選挙に近い雰囲気を体感してもらうためです。また、以前勤めた学校では、生徒会顧問を務めた際、投票日を演説会の後日に設け、指定された時間内に投票所で投票するということを行ったことがあります。さらに、実際の選挙の雰囲気に近づけるためです。 ちなみに、「投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め」たときは、追い出されるようです。騒いだり、人の投票用紙を覗いたりしたら、ということですね。厳粛な雰囲気に包まれた投票所ですから、そんなことはほとんどないと思いますが、今後の選挙時には、ぜひ、古北っ子も、家族と投票所へ出かけてはいかがでしょうか。 |
★今までどおり電話での連絡も受け付けています。
<欠席連絡フォーム>
___ こきた小てあらい ___
<正しい手洗いの方法> ★音楽に合わせて歌いながら楽しく手洗いをしましょう!
___ 古北小校歌 ___
<歌詞に合わせて歌声が聞けます> ★こうかをうたいましょう
古北小創立150周年記念事業実行委員会
古北小創立150周年記念HP 古北小創立150周年記念式典
|